(趣 旨)
第 1 条 この規程は、環境芸術学会(以下、本会という)の正会員の特例として休会に関し必要な事項を定めるものとする。
(休会理由)
第2条 正会員は、次の各号の理由により休会することができる。
(1)出産・育児、介護
(2)長期の病気療養
(3)その他理事会において承認された理由
(期 間)
第3条 休会期間は、1年度単位とし、理事会において休会が承認された日の属する年
度の翌年度4月1日から3月31日までを単位とする。一度の休会期間は最大で3年を限度とする。
(条 件)
第4条 正会員は、次の各号の条件を満たし、毎年2月1日から3月31日までの間に
開催される理事会において承認を得ることによって休会することができる。
(1)理事会が定める休会届(別記第1号様式)に必要事項を記入し、休会しようとする年度の前年度の1月31日までに事務局に提出すること
(2)休会しようとする年度の前年度までの会費が完納されていること
(義務の免除)
第5条 休会する正会員は、理事会によって承認された休会期間の会費納入が免除される。
(権利等の停止)
第6条 休会する正会員は、本学会メーリングリストによる案内を除く、次の各号の権利が停止される。
(1)役員選挙及び役員候補者選挙の選挙権及び被選挙権
(2)総会での議決権
(3)本会が主催する学会大会参加
(4)学術誌、その他発行物の受取
(復 会)
第7条 休会中の正会員は、復会する旨を事務局に申し出をおこない毎年2月1日から3月31日までの間に開催される理事会において承認を得ることによって復会することができる。
附則
1 この規定は、令和3年12月15日より施行する。