環境芸術学会会則

第1章 総則

第1条 〈名称〉

本会は環境芸術学会と称する。

第2条〈事務局〉

本会の事務局は東京芸術大学デザイン科 第3研究室 Time & Space(東京都上野公園12-8)におく。

第3条〈支部・委員会〉

本会は理事会の決議により、支部、委員会をおくことができる。

第2章 目的及び活動(事業)

第4条〈目的〉

本会は環境芸術の確立発展を期し、これらに関する研究と会員相互の交流を行うことを目的とする。

第5条 〈活動(事業)〉

本会は前条の目的を達成するため、次の活動(事業)を行う。
(1) 年次大会,研究会、研究発表会の開催。
(2) 会員相互の情報交換。
(3) 会員の研究活動(創作活動)の推進・支援。
(4) 機関紙、その他出版物の刊行。
(5) 共同研究(創作)の推進、講演会、展覧会、見学会等の開催。
(6) 国内外の関連学会、その他関係機関との交流。
その他本会の目的達成に必要な活動。

第3章 会員

第6条 〈会員の種別〉

会員は次の4種とする。
(1) 会員 環境芸術について関心を持ち、その研究(創作)と業務に直接または間接に従事、もしくは従事しようとしている個人。
(2) 学生会員 学部、修士課程在籍者(卒業後は学生会員の資格は喪失する。正会員への移行時に入会金は必要とされない。なお、博士後期課程在籍者は正会員となる)
(3) 賛助会員 本会の目的、事業を賛助する個人または法人・団体。
(4) 名誉会員 本会に多大な貢献があり、理事会が認めた個人。

第7条 〈入会〉

本会に入会しようとするものは、正会員の推薦を得て、理事会の承認を得なければならない。

第8条〈会費・入会金〉

会員は所定の会費を納入しなければならない。(名誉会員を除く)また、正会員は所定の入会金を納入するものとする。
(1) 会員  年額12,000円(平成29年度より)
(2) 学生会員 年額5,000円
(3) 賛助会員 年額(一口)50,000円
(4) 正会員入会金 5,000円(学生会員から正会員へ移行する際の入会金は不要)

第9条 〈会員の権利〉

会員は次の権利を所有する。
(1) 各種会合の出席
(2) 機関紙の配布
(3) 事業に関する連絡通知と便宣
(4) 刊行物についての入手の特典

第10条 〈休会〉

正会員は所定の手続きにより休会することができる。
(1) 休会申請は所定の手続きを経て理事会の承認を持ってこれをおこなう。
(2) 休会の手続き及び期間・義務の免除・権利の停止・復会についは、別に定める《正会員の休会に関する規定》による。

第11条 〈会員資格の喪失〉

次の場合、会員は会員資格を喪失したものとみなす。
(1) 会員の死亡及び法人・団体の解散があった場合。
(2) 会員からの退会の申し出があった場合。
(3) 会員が会費を滞納し、催促後なお会費を1年以内に納入しない場合。

第12条 〈退会〉

本会の名誉を毀損した会員に対しては、理事会の決議により、退会させることができる。

第4章 役員

第13条 〈役員〉

本会には次の役員をおく。またこれらの役員に加えて必要に応じ顧問をおくことができる。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 17名
(4) 監事 2名
(5) 事務局長 1名
(6) 顧問 若干名

第14条 〈役員の選出〉

役員の選出は以下の方法によって行なう。
(1) 会長 理事会の議を経て推薦し、総会の承認を得る。
(2) 副会長 理事の互選により選任する。
(3) 理事 正会員の互選により選任する。
(4) 監事 理事会の議を経て選出する。
(5) 事務局長 理事会の議を経て選任する。
(6) 顧問 理事会の議を経て選出する。

第14条-2 〈選挙管理委員会〉

役員の改選にあたって、選挙管理委員会を設置し、本会則の定めによるほか、別に定める環境芸術学会役員選出規程によっておこなう。

第15条 〈役員の任期〉

役員および事務局長の任期は3年とし、再任は妨げない。再任については内規によって限定することが出来る。

第16条 〈役員の職務権限〉

役員はそれぞれ次の職務権限を所有する。
(1) 会長 本会を代表して会務を統括し、総会、理事会を主宰する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長に支障のあるときは、その任務を代行する。
(3) 理事 本会の重要事項を協議し会務を執行する。
(4) 監事 本会の経理状況及び会務を監査し、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(5) 事務局長 本会の会務にかかる事務全般を統括・執行し、経理を管理する。
(6) 顧問 本会からの諮問に応じ会の運営に寄与する。

第5章 会議

第17条 〈会議〉

会議は総会と理事会とする。

第18条 〈総会の開催〉

総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎会計年度終了後4ヶ月以内に開催する。また臨時総会は必要に応じ理事会の議を経て、会長が招集する。

第19条 〈総会の決議事項〉

総会の決議事項は次の通りとする。
(1) 会則の変更。
(2) 予算ならびに決算。
(3) 事業計画
(4) その他理事会において必要と認めた事項。

第20条 〈総会・理事会の成立〉

総会・理事会の成立は構成員の3分の1以上の出席(委任状をふくむ)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長がこれを定める。

第21条 〈議決権〉

議決権は正会員1人1票とする。

第22条 〈総会の招集・通知〉

総会の招集は討議事項を付し、2週間より前に通知するものとする。

第23条 〈理事会の招集〉

理事会は必要に応じ開催し、会長が召集する。

第6章 会計

第24条 〈会計〉

本会の資産は、1.会費 2.事業収入 3.寄付金 4.その他の収入をもってあてる。既納の会費、寄付金は払い戻さない。

第25条 〈会計年度〉

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日におわる。

第7章 補足

第26条 〈解散〉

本会の解散は理事会の議を経て、総会で決定するものとする。但しそれぞれ3分の2以上の賛成を必要とする。

第27条 〈解散処分〉

本会解散による清算結果生じた残余の資産は総会の決議により処分を行なう。

第28条 〈内規の運用・決定〉

本会則の他に、必要に応じ別に運営内規を設定することができる。内規は理事会がこれを定める。

付則

1,実施期日 本則は平成12年7月8日より実施する。

2,一部修正(平成12年7月8日)第16条、第17条

3,一部修正(平成14年3月17日)第2条

4,一部改正(平成14年10月26日)第6条

5,一部改正(平成15年10月25日)第10条

6,一部改正(平成20年2月25日)第12条、第13条、第14条、15条

7,一部改正(平成26年3月17日)第6条

8,一部修正(平成26年3月17日)第8条

9,一部改正(平成28年11月12日)第8条

10,一部改正(令和2年12月12日)第2条

11,一部改正(令和3年12月15日)第10条

《内規》

第11条〈会員資格の喪失〉第3項の運営についての手続きの手順

(1) 入会金未納者及び年会費滞納者(3年未納者、2年未納者、1年未納者)への請求

(2) 催促後1年以内に入会金及び年会費未納者については、会員資格を喪失したものとみなす。

(3) 会員資格喪失した者に対しては、それまでの〈会員の権利〉によってえられた期間についての年会費の納入をもって退会とする。